高知市で“客引き行為禁止条例”が可決 相次ぐぼったくり被害受け 「1人40万円請求」の例も(高知さんさんテレビ)
みなさんは最近夜の繁華街を通ったことがありますか。実は、治安を悪化させる不当な客引き行為が横行し、それに伴ういわゆる“ぼったくり”被害が増えていると言います。それを防止するため高知市が動き始めました。
みなさんは最近夜の繁華街を通ったことがありますか。実は、治安を悪化させる不当な客引き行為が横行し、それに伴ういわゆる“ぼったくり”被害が増えていると言います。それを防止するため高知市が動き始めました。
客引き行為そのものが条例で禁止されている地域があります。新宿区の「公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」は2013年施行、2016年の改正で強化され、客引きをした人だけでなく、客引き経由の客を店に入れること自体も禁止されました。警告に従わない店舗には過料が科され、店名が公表される場合もあります。つまり客引きから案内される店は、その時点で条例に反した営業をしていることになります。
歌舞伎町の客引き、ついていくとどうなる? →東京都には「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」(通称ぼったくり防止条例)があり、指定地域では料金の表示義務、不当な勧誘の禁止、不当な取立ての禁止が定められています。表示と違う請求はこの条例に関わります。その場で危険を感じるなら110番、緊急でない相談は警察相談専用電話#9110、消費者側の相談は消費者ホットライン188が窓口です。
歌舞伎町でぼったくられたら、どこに相談すればいい? →まだコメントがありません。最初の一言をどうぞ。