元東大院教授、収賄罪認める 共同研究相手から風俗店接待(共同通信)
共同研究相手に便宜を図った見返りに風俗店などで接待を受けたとして、収賄罪に問われた東大大学院医学系研究科の元教授佐藤伸一被告(63)は25日、東京地裁の初公判で「間違いございません」と起訴内容を認め
共同研究相手に便宜を図った見返りに風俗店などで接待を受けたとして、収賄罪に問われた東大大学院医学系研究科の元教授佐藤伸一被告(63)は25日、東京地裁の初公判で「間違いございません」と起訴内容を認め
接待を伴う飲食店(キャバクラ・ホストクラブなど)は風俗営業にあたり許可制で、営業時間は原則として深夜0時まで(地域により1時まで)です。深夜0時以降に酒類を出す飲食店は「深夜における酒類提供飲食店営業」にあたり、こちらは届出制ですが接待はできません。0時までは接待あり、以降は深夜酒類提供という二毛作のような営業はできない仕組みです。無許可営業での摘発は、この区分に反した営業を指すことが多くあります。
朝まで飲める店とそうでない店、何が違うの? →まだコメントがありません。最初の一言をどうぞ。