17歳少女を接待業務に従事させた疑い 風営法違反などで女性2人を逮捕(福島中央テレビ)
福島警察署は6日、17歳の少女を接待業務に従事させたなどとして、風営法違反と労働基準法違反の疑いで福島市の41歳の派遣社員の女性と、福島市南矢野目の24歳の飲食店従業員の女性を逮捕しました。警察により
福島警察署は6日、17歳の少女を接待業務に従事させたなどとして、風営法違反と労働基準法違反の疑いで福島市の41歳の派遣社員の女性と、福島市南矢野目の24歳の飲食店従業員の女性を逮捕しました。警察により
接待を伴う飲食店(キャバクラ・ホストクラブなど)は風俗営業にあたり許可制で、営業時間は原則として深夜0時まで(地域により1時まで)です。深夜0時以降に酒類を出す飲食店は「深夜における酒類提供飲食店営業」にあたり、こちらは届出制ですが接待はできません。0時までは接待あり、以降は深夜酒類提供という二毛作のような営業はできない仕組みです。無許可営業での摘発は、この区分に反した営業を指すことが多くあります。
朝まで飲める店とそうでない店、何が違うの? →まだコメントがありません。最初の一言をどうぞ。