客引きに関する規制
客引き行為そのものが条例で禁止されている地域があります。新宿区の「公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」は2013年施行、2016年の改正で強化され、客引きをした人だけでなく、客引き経由の客を店に入れること自体も禁止されました。警告に従わない店舗には過料が科され、店名が公表される場合もあります。つまり客引きから案内される店は、その時点で条例に反した営業をしていることになります。
客引き行為そのものが条例で禁止されている地域があります。新宿区の「公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」は2013年施行、2016年の改正で強化され、客引きをした人だけでなく、客引き経由の客を店に入れること自体も禁止されました。警告に従わない店舗には過料が科され、店名が公表される場合もあります。つまり客引きから案内される店は、その時点で条例に反した営業をしていることになります。
客引き行為自体が新宿区の条例で禁止されており、客引き経由の客を店に入れることも禁止されています。案内される店はその時点で条例に反した営業をしていることになるため、料金トラブルになりやすい状況です。
新宿区など多くの自治体で条例により禁止されています。警告に従わない店舗には過料が科され、店名が公表される場合もあります。
立ち止まらず、料金体系を確認できない店には入らないのが基本です。しつこいつきまといを受けた場合は警察相談専用電話#9110へ相談できます。
掲載内容は公的な情報をもとにした一般的な説明です。個別の事案がどうなるかは 状況によります。実際に困っている場合は、 相談先や専門家への相談を検討してください。