料金トラブルと相談先
東京都には「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」(通称ぼったくり防止条例)があり、指定地域では料金の表示義務、不当な勧誘の禁止、不当な取立ての禁止が定められています。表示と違う請求はこの条例に関わります。その場で危険を感じるなら110番、緊急でない相談は警察相談専用電話#9110、消費者側の相談は消費者ホットライン188が窓口です。
東京都には「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」(通称ぼったくり防止条例)があり、指定地域では料金の表示義務、不当な勧誘の禁止、不当な取立ての禁止が定められています。表示と違う請求はこの条例に関わります。その場で危険を感じるなら110番、緊急でない相談は警察相談専用電話#9110、消費者側の相談は消費者ホットライン188が窓口です。
その場で危険を感じるなら110番、緊急でない相談は警察相談専用電話#9110、消費者側の相談は消費者ホットライン188が窓口です。
東京都のぼったくり防止条例は指定地域での料金表示義務と不当な取立ての禁止を定めています。表示と違う請求はこの条例に関わるため、その場で支払う前に警察へ相談する選択肢があります。
カード会社への支払停止の抗弁や支払異議の申し立て(チャージバック)という経路があります。伝票や利用明細を残し、早めにカード会社へ連絡してください。必ず取り消せるとは限りません。
掲載内容は公的な情報をもとにした一般的な説明です。個別の事案がどうなるかは 状況によります。実際に困っている場合は、 相談先や専門家への相談を検討してください。