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外国人雇用と風俗営業の規制

留学などの在留資格で働くには入管法上の「資格外活動許可」が必要ですが、この許可は原則週28時間以内、かつ風俗営業等の店では働けないという条件付きです(在留カードにもその旨が印字されます)。キャバクラ・ガールズバーなど接待を伴う店やその周辺業種での就労は、本人の在留資格の更新不許可だけでなく、雇った店側も不法就労助長の摘発対象になります。歓楽街で「留学生を働かせていた経営者を逮捕」という報道が続くのは、この規制が背景にあります。

よくある疑問

留学生はキャバクラやガールズバーで働けますか?

働けません。資格外活動許可は原則週28時間以内かつ風俗営業等の店では働けないという条件付きで、在留カードにもその旨が印字されます。

外国人を雇った店側はどうなりますか?

本人の在留資格更新が不許可になるだけでなく、雇った店側も不法就労助長の摘発対象になります。

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掲載内容は公的な情報をもとにした一般的な説明です。個別の事案がどうなるかは 状況によります。実際に困っている場合は、 相談先や専門家への相談を検討してください。